CIAフォーラム研究会

GRC a12

地区 東京
研究会名 内部監査の法的アプローチ研究会
座長 吉田 誠氏(弁護士 溝の口吉田法律事務所
テーマ 内部監査の法的アプローチの研究

コンプライアンス監査の重要性が高まる中、実務法曹の思考方法、知見等の活用は今なお不十分なように見える。不祥事が起きると第三者委員会が立ち上げられ、そこには必ず弁護士が入るが、そこで果たしている弁護士の役割をある程度内部監査が先取りするようなことが、内部監査のひとつの方向性としてあり得るのではないか。このような問題意識の下で、コンプライアンス監査における法的アプローチの標準的枠組みを模索してみたい。
目標成果 コンプライアンス監査における法的アプローチの標準的枠組みの提示及びバージョンアップ
活動方法 月例研究会を開催
法律、法学、司法、犯罪、捜査、訴訟、審判、調停、斡旋、コーポレートガバナンス、合併、事業譲渡、民事再生、労働問題、消費者問題、知的財産その他法的事象・手続に興味・関心を持ち、コンプライアンス監査のあり方に問題意識をお持ちの方。
(勉強が苦にならない方であれば、法律の基礎知識は一切不要)
備考
  1. 法律知識 弁護士について、歩く六法全書というイメージを持っている人が少なからずいるが、このイメージは幻想でしかない。たとえば、労働基準法について弁護士より詳しい人事部員、会社法について弁護士より詳しい法務部員は、世の中にいくらでもいる。同様にして、一定の分野に限れば、弁護士よりも法律に詳しい内部監査人は非常に多い。その最たる例はJ-SOX の分野である。したがって、法律的な問題はすべて弁護士に任せておけという姿勢は誤りであるし、今や、内部監査人も法律的な問題に正面から取り組む必要があることは、明らかである。 ところが、法律知識の獲得が高い障壁となって、多くの内部監査人が人事部や法務部の内部監査を苦手としているという話もよく聞くところである。「内部監査人のための法律の学習プログラム」のようなものがあると、この食わず嫌い現象はいずれ解消されるであろう。「内部監査人のための法律の学習プログラム」は本研究会の研究テーマの一角をなすことになろう。

  2. 事実認定能力 コンプライアンス監査は、ある程度の法律知識が身につけば、あとは、本を調べながら監査を進めていけばよい、という面があるのは確かである。しかし、法律知識と異なり、事実認定能力は一朝一夕には身につかない。それは、調理人の包丁捌きと同じく、一種の技能であって、知識とは別物だからである。弁護士の中には、「弁護士でなくても法律に詳しい人はいくらでもいる。弁護士の弁護士たる所以は、事実認定のエキスパートである点にある。」等と言う人もいる。事実認定が、内部監査人にとっての最大の難所となることは疑いないが、コンプライアンス監査には必須の能力であるのは疑いないと思う。とはいえ、内部監査人全員が弁護士である必要はないのであるから、内部監査人には、一定レベル以上の部分は専門家たる弁護士に相談するという柔軟な姿勢も求められるであろう。

  3. 内部監査の法的アプローチ 現在、コンプライアンス監査をするにあたり必要な法的知識と事実認定能力の標準的枠組みをできるだけわかりやすい形で提示できると、コンプライアンス監査の底上げに寄与できるのではないかという思いがある。同じような問題意識を共有できる同志との出会いを楽しみにしている。

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